会 則


令和4年度

[名称]   

第1条

 

 

1.

 

 

本会の名称は、さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校11期校友会とし、この会則は、本会の運営に関し必要な項目を定める。
 

2.

 

本会は、さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校11期生をもって組織し、事務所を本会会長宅に置く。
     
[目的]  

第2条

 

1.

 

本会は、会員の自主的な運営を行い、教養を深め親睦を図ることを目的とする。
     
[事業・クラブ] 

第3条

 

1.

 

本会は、前条の目的をを達成するために次の事業とクラブ活動を行い其の構成に就いては校友会会員とする。
    (1)教養、文化に関すること。
    (2)その他、目的達成に必要な事業。
  2. 本年度事業計画は別途定める。
     
[理事及び役員]
第4条 1. 役員は、理事会の推薦を得て総会にて選出する。
    (1)会 長 1名 本会を代表し、会務を統括する。
    (2)副会長 2名 会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。
    (3)会 計 若干名 本会の会計を担当する。
    (4)総 務 若干名 本会の総務を担当する。
    (5)企 画 若干名 本会の事業計画を立案推進する。
    (6)広 報 若干名 本会の広報活動を担当する。
 

2.

 

理事には役員、各班長、各副班長が就き本会の運営及び事業活動を推進する。
     
[会計監事]  
第5条 1. 会計監事は、総会にて理事以外から2名選出される。
 

2.

 

会計監事は、本会の会計を監査し、事業終了後に決算文章を確認し署名捺印後、総会にて報告する。
     

[理事及び役員の任期]

第6条

 

1.

 

理事及び役員の任期は1年間とし、総会の承認を得て継続することが出来る。
 

2.

 

 

理事に欠員が生じたときは、所属班から充当する。欠員理事が会長、副会長の場合は理事会の推薦を得て、臨時総会の承認を受ける。その任期は前任者の残余期間とする。
 

3.

会計監事の充当任期は前項に準ずる。
     
[会議]  

第7条

 

1.

 

本会の会議は、総会、理事会、役員会とし総会は定期総会及び臨時総会とする。
 

2.

 

 

定期総会は年1回、年初に開催し前年度の事業報告、決算報告ならびに会則の改訂、本年度の事業計画(案)、予算(案)の承認、新役員、会計監事の選出を行う。
 

3.

 

臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会計監事から依頼があったとき、会長が速やかに招集し、開催する。
 

4.

 

 

理事会は、役員、各班長、副班長で構成され、事業を計画、立案を審議し、運営を促進する。副班長が複数選出されている場合でもその議決権は1票とする。
 

5.

 

総会の議長は、会長とする。会長に事故ある場合は副会長が代行する。
 

6.

 

総会の議案は、出席者の過半数の同意を以って決し、可否同数の場合は議長が決する。
  7. 理事会、役員会の書記は、総務が担当する。
     
[会計]  
第8条 1. 本会の経費は、会員の会費及びその他の収入を以って当てる。
  2. 本会の会費は、年額3000円とする。
  3. 連合会負担金、年額200円は別途徴収する。
 

4.

 

事業の実施に際し、臨時総会の承認を得て、臨時会費を徴収することが出来る。
 

5.

事業年度は該当年度の4月から翌年の3月末までとする。
 

6.

次年度への繰越金は認める。
     
[休会・再入会]
第9条 1. 休会は会費を納め、期間は1年とし、継続は不可とする。
  2. 再入会の場合は理事会の承認を得る。
     
[その他]  

第10条

 

 

1.

 

 

本会は、さいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会・東浦和協議会に属し、その活動に参加、協力する事により更なる発展を図る事とする。
     
 

附則 本会則は、平成30年4月13日から施行する。

    『尚、本会の総会資料及び会計に関する書類の保管は3年間とし、本会の事務所で有る会長宅とする』
     
   

今回の改定は監事を会計監事に変更したものです。

   

変更箇所 5条1項・5条2項・6条3項・7条2項・7条3項


(今年度版のみ掲載)